Q.著作物とは何ですか?
A.著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。
簡単に言いますと、自分の思いや気持ちを自分なりに工夫して表現したもののことです。文章、音楽、絵画、マンガ、図、映画、写真、コンピュータープログラムなどが著作物の一例です。
Q.著作権を取るためにはどうしたらいいのですか?
A.著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。ここが登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。
Q.なぜ著作権の登録という制度があるのですか?
A.著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして、登録の結果法律上一定の効果が生じることになります。
なお、プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。