著作権は文化的な創造物(美術、音楽、文学など)を保護するものであり、著作権法という法律によって保護されています。著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。
■著作権の登録について
著作権は著作物を創作した時点で権利が発生します。
では登録は必要ないのでしょうか?
いいえ。著作権は自動的に発生しますが、そのままでは、その著作物がいつ発行又は公表されたかを証明することができません。著作権に関してトラブルがあった場合、それを証明する手段がなければ、解決が難しくなったり時間や費用がかかったりすることになります。
また、著作権の移転などを行う際には登録していなければ第三者に対抗することができません。例えば著作権を譲ってもらったはずが他の人にも譲渡されていた、といったトラブルが発生することもあります。
よって当センターでは著作権の登録制度の活用をおすすめ致しております。